和泉市・堺市での遺品整理のご案内
葬儀後には様々なお手続きが必要となります。
下記にまとめて記載させていただきましたので、ご参考下さい。
| 市町村役場 | 7日以内 | ・死亡届 | 死亡診断書において、再発行等はできませんので、今後の手続等のために、必ずコピーすることを忘れないで下さい。 必要書類: 個人の死亡診断書 |
| 2年以内 | ・葬祭費請求 | 他の名目での補助金等が支給される場合もあります。 必要書類: 故人の死亡診断書、保険証 |
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| ・死亡一時金給付請求 | 故人・受取人により適用年金が変更されます。 必要書類: 受取人の住民票、故人の年金手帳 |
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| 5年以内 | ・遺族基礎年金支給請求 ・寡婦年金給付請求 |
故人・受取人により適用年金が変更されます。 必要書類: 故人の除籍謄本、受取人の住民票、故人の死亡診断書、故人と受取人の年金手帳 |
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| 年金事務所 | 2年以内 | ・埋葬費請求 ・家族埋葬費請求 |
他の名目での補助金等が支給される場合もあります。 必要書類: 故人の死亡診断書、保険証 |
| ・高額療養費給付請求 | 必要書類: 故人の除籍謄本、受取人の戸籍謄本、保険証 | ||
| 5年以内 | ・遺族厚生年金給付請求 | 特別な手続等は不要です。 必要書類: 故人の除籍謄本、受取人の住民票、故人と受取人の年金手帳 |
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| 税務署※1 | 4月以内 | ・準確定申告 | 故人が確定申告の申告義務者であった場合、逝去した年の1月1日から逝去した日までの申告が必要となります。また、相続人が故人の事業を承継される場合は、2ヶ月以内に税務署に所定の届出書を提出する必要があります。 必要書類: 故人の除籍謄本 |
| 10月以内 | ・相続税申告 | 故人の財産の総額がある一定の金額以上の方、又は、相続時精算課税制度により故人から財産を贈与してもらった相続人がいる場合は相続税を申告する義務があります。 必要書類: 相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、財産受取人の戸籍謄本 |
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| 家庭裁判所 | 3月以内 | ・相続放棄 | 故人の財産(借金を含む)を一切引継がない場合に申請します。 必要書類: 故人の除籍謄本、相続放棄する本人の戸籍謄本 |
| ・相続限定承認 | 故人の財産(借金を含む)を限定して引継ぐ場合に申請します。 必要書類: 故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本 |
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| 労働基準監督署※2 | 2年以内 | ・葬祭料請求 | 業務中の死亡と認められる場合に請求できます。 必要書類: 故人の除籍謄本、故人の死亡診断書 |
| ・自賠責保険金受取請求 | 事故による死亡と認められる場合に請求できます。 必要書類: 受取人の印鑑証明、故人の死亡診断書 |
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| かんぽ生命 | 5年以内 | ・簡易保険金の請求 | 必要書類: 故人の除籍謄本、故人の死亡診断書 |
※1 税務署については、申告内容等により必要書類が異なりますので、税理士又は税務署にお問い合わせ下さい。
※2 労働基準監督署への請求の申請は、故人の勤務先からの申請となります。
この手続き一覧表には、一般的なことを記載していますが、内容によっては変更等がありますので所定の窓口又は専門家にご相談されることをお勧めします。
弊社と業務提携をしている専門家がご相談に乗らせて頂き、手続きが円滑にすすむようにようにご協力させて頂きます。
